ブラジルでは労働改革以降、「従業員に支給する出張手当(日当)はすべて非課税になった」と考えられることがあります。
しかし、実際の税務上の取扱いはそれほど単純ではありません。
労働改革によって出張手当に関する一部のルールは簡素化されましたが、現在でも、その支払いの目的、性質、そして個々の出張の実態などを踏まえて税務上の取扱いを検討する必要があります。
労働改革によって何が変わったのでしょうか
ブラジルでは労働改革以降、出張手当は原則として従業員の給与には含まれません。
また、定期的に支給されている場合や支給額が高額である場合でも、それだけを理由として給与とみなされるわけではありません。
さらに、法律上の要件を満たしている出張手当は、原則として社会保険料(INSS)の計算対象にも含まれません。
大きな変更点の一つは、従来存在していた出張手当に関する支給割合の制限が廃止されたことです。
ただし、これは従業員に対するあらゆる支払いを「出張手当」として処理できるようになったという意味ではありません。
「出張手当」という名称だけでは判断できません
現在の行政機関の考え方では、その支払いの「目的」や「実態」が重要視されています。
つまり、会社がある支払いを単に「出張手当」と呼んでいるだけでは、自動的に税務上も出張手当として認められるわけではありません。
出張手当は、本来、従業員が業務上の出張によって負担する費用を補填するためのものです。
そのため、支給額が出張に必要な費用として一般的に考えられる金額を大きく上回る場合には、その支払いの性質について個別に詳しく検討される可能性があります。
出張手当に上限金額はあるのでしょうか
重要なポイントとして、「○レアルを超えた場合には自動的に課税される」といった一律の金額基準はありません。
したがって、一定額を超えたことだけを理由として、出張手当の税務上の取扱いが自動的に変わるわけではありません。
それぞれのケースについて、支給目的や出張の内容・状況などを踏まえて判断する必要があります。
所得税についてはどうでしょうか
所得税についても注意が必要です。
ブラジルの税法では、通常の勤務地とは異なる場所で一時的に業務を行う際に、食事代や宿泊費を賄うために支給される一定の出張手当について、法律上の要件を満たす場合には税務上優遇された取扱いを受けられることがあります。
ただし、実際にその取扱いを適用できるかどうかは、それぞれの状況によって判断されます。
また、税金の免除や非課税に関する規定については、法律で定められた要件に基づいて判断されます。
そのため、支払いを単に「出張手当」として処理していることだけで、自動的に非課税となるわけではありません。
関連資料を保管しておくことも重要です
実務上、企業は出張手当に関する資料を適切に保管しておくことが望ましいと考えられます。
例えば、次のような事項を説明できる資料が考えられます。
- 従業員が業務上の目的で実際に出張したこと
- 出張が従業員の業務と直接関係していたこと
- 支給額が出張費用として妥当な範囲であったこと
- 支払いの目的が業務上の出張費用の補填であったこと
ブラジルの社会保険制度では、出張手当として認められるために必ずしも精算書の提出が法律上義務付けられているわけではありません。
しかし、税務調査などで説明を求められた場合に備えて、出張の業務上の目的を証明できる資料を保管しておくことは有効です。
例えば、交通機関のチケット、ホテルの領収書、その他出張に関する書類などが証拠資料として考えられます。
企業が確認すべきポイント
ブラジルの労働改革によって従来の出張手当に関する支給割合の制限は廃止され、制度の一部は以前よりシンプルになりました。
しかし、現在でも税務上の取扱いは、支払いの名称だけではなく、その目的や実際の内容によって判断されます。
そのため、出張手当を支給している企業では、社内規程、運用方法および関連資料が現在の法律上の要件や行政機関の考え方に沿っているか、定期的に確認することが重要です。
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