2026年1月より、ブラジルにおける利益配当の課税ルールが大きく変更されます。この新ルールは、ブラジル国内の居住者だけでなく、海外居住の株主にも適用されます。
ブラジル居住の個人株主への配当 ブラジル居住の個人株主の場合、1か月あたりの配当額が5万レアルを超えると、その月に支払われる配当金額全体に対して 10%の源泉所得税が課されるようになります。これまでは原則非課税でしたが、この基準額を超えると源泉徴収の対象となります。
海外居住株主への配当 株主が海外居住者の場合(個人または法人)も、原則として 10%の税率でブラジル国内での源泉徴収が必要になります。海外へ送金する場合でも、ブラジル国内で税金を差し引き、期限内に納付しなければなりません。
納税期限と課税のタイミング 源泉徴収した税金の納付期限は以下の通りです:
- ブラジル居住者の場合: 翌月の第2旬の最終営業日まで。
- 非居住者の場合: 原則として支払日当日。 税金が発生するタイミングは、利益が株主に支払われたとき、または計上(クレジット)されたときです。
2025年までの累積利益について 2025年12月31日までに蓄積された利益については、以下の条件を満たせば引き続き非課税となります:
- 2026年1月31日までに配当決議の議事録が作成・登録されていること。
- 2028年までに実際に支払われること。 これらの条件を満たさない場合は、2026年以降の新ルールが適用され、課税対象となります。
2026年は配当戦略の大きな転換点となります。書類整備や税務シミュレーションについては、外国企業向け会計・税務の専門家であるORGATECにぜひご相談ください。
