一時的に派遣:これは非決定的な移動であり、労働者は 別の国に移動し、出身国の国民年金の加入を継続します。
この一時派遣証明書は、相互に国際社会保障協定を結んでいる国でのみ許可されています(以前送信されたBusiness in Brazil#06-2022で国際協定の詳細をご覧ください)。
一時的派遣証明書の目的は出発国と目的地の国で社会保障費の二重負担いがないことです。
したがって、社会保障費は一度だけ、つまり労働者の出身国で支払われます。
一時派遣証明書は、最長5年間有効で発行でき、さらに3年間更新できます。
実務的には、この証明書を持っている駐在員は、給与明細からINSSを源泉徴収されることはありません。このINSSの免税は会社負担分及び個人負担分、双方に適用され、ブラジルで 従業員として登録されている駐在員と会社で管理職に就いている方(Pro Labore)の両方に有効です。
比較例:
サービス会社で月給がR$15,000.00の従業員、「ケース A」はブラジル人労働者、「ケースB」は 一時派遣証明書を持っている駐在員。
ケース A
ブラジル人
INSSの給与源泉徴収税額:R$ 828,38
INSS会社負担分(20%):R$ 3,000.00
第三者によるINSS(5,8%):R$ 870,00
調整済みINSSFP(2%):R$ 300,00
会社の合計費用はR$4,170.00です。
ケース B
一時派遣証明書を持っている駐在員
給与に対するINSS源泉徴収税額:R$ 0,00
INSS会社負担分(20%):R$ 0,00
第三者によるINSS(5.8%):R$ 0,00
調整済みINSSFP(2%):R$ 0,00
会社の合計費用はR$0,00です。
上記はすべてINSS(社会保障)に関する免除のみで、休暇、13ヶ月給与、勤続年限保証基金(FGTS)、退職金など、駐在員(CLT従業員の場合)に対する他のすべての労働権は義務としてありますので、ご注意ください。
現在、ブラジルは日本を含むいくつかの国と国際社会保障協定を締結しています。