国際社会保障協定の主な目的はブラジルに居住する駐在員、または輸送中の労働者の状況を規制し、両国の法律でそれぞれの労働者に規定されている社会保障の権利を保証することです。

したがって、ブラジルと国際協定を結んでいる国から移住した労働者が社会保障に貢献し始めた場合、出身国だけでなく、ブラジルでも社会保障給付を引き続き享受することができます。

退職を申請する場合、出身国での拠出期間をブラジルの拠出期間と加算して、国家社会保障院(INSS)退職給付を形成することができます。

ブラジルが提供しているほとんどの国際協定は、定年退職、恩給、および就業不能退職の補償を規定しています。一部の協定では、拠出期間、出産手当、疾病手当が規定されています。

例:

愛子様 - 日本人 62歳

愛子様はブラジルに5年間住んでおり、その間INSSに貢献しています。

愛子様は日本の年金制度に10年貢献しました。

ブラジルと日本の間の貢献期間の合計が15年であるため、ブラジルでは年齢別に退職を申請することができます。ブラジルでの必要とされる加入期間の要件を満たしました。

上記の例では、INSSでブラジルの給付金を付与するために使用される期間を使用しても、愛子様は日本で退職を要求することも可能です。したがって、愛子様は2つの年金を持つことができ、各国(ブラジルと日本)に移転された拠出期間に比例した値になります。

国際協定を利用する場合、給付金を請求するには拠出期間のみが使用できます。(拠出額は使用できません)

つまり、出身国からの拠出期間をINSSでの拠出期間に加算する場合、拠出額は計算されず、拠出期間のみが計算されます。

中国のように国際協定を結んでいない国の場合、ブラジルの年金はブラジルでの拠出時間のみで形成され、可能であれば出身国で第二の年金も累積されます。ただし、貢献時間を追加することはできません。

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