前回のニュースレターでは外国人の労働者を雇用する場合の注意点を挙げました。
今回のテーマは労働契約の種類ですが、その中でも 一般的に使用されている6種類のついて説明します。
1. 有期労働契約
雇用関係の始まりと終わりがあらかじめ定めてる契約。この種の契約は業務の臨時性(工事・収穫期労働など)または企業の事業が一時的なもの(工業・季節活動など)であるときに用いられます。
契約は1回に限り延長できるが、2年を越してはならない。
契約終了時に解雇予告通知を出す必要がなく、労働者は失業保険を受取る権利がない。また勤続年金積立(FGTS)に対する40%の罰金の支払いが不要。
2. 無期限労働契約
期限が設定されない雇用契約。通常最高90日間の試採用期間が設けられ、超えた場合自動的に無期限契約に切り替わります。
この契約で労働者には労働者の全ての権利が保障される。労働者が正当な理由なく 解雇された場合、予告期間に給料、失業保険、勤続年金積立(FGTS)の40 %の罰金が支払われる。
3. 派遣労働契約
臨時的な従業員の欠員など、一時的な需要をカバーする場合にしか利用できない雇用形態。
期間は9ヶ月を超えてはならない。
雇用契約が終了した時点、労働者は無期限雇用契約と同様の権利が保障される。
4. 断続的雇用契約
この種の雇用契約は断続的に生じる業務に労働を提供するもの。一例として、イベントで働く場合で、開催の期間に限り労働する場合である。
その期間は、週、日、時間単位で決める事が出来、報酬には有給週休、休暇手当、第13ヶ月給料、その他法が定める補足手当が全て含まれる。
この方式を採用する場合、労働者は一社に限らず複数の企業に労働を提供する事ができる。
5. 自営業者契約
自立して自己の事業リスクを負いつつ、契約事業との雇用関係と従属性なしで経済活動を展開する業者。
自営業者は休暇手当、第13ヶ月給料、FGTS、その他の権利がないため、一般従業員同様の管理・監督をすると従属性があるとされ雇用契約とみなされるので、注意が必要です。
6. 研修生契約
研修生契約は雇用契約ではなく、厳密に言うと研修生にとって職業見習いの機会です。
研修生は退職金、第13ヶ月給料、有給休暇、FGTSはないが、見習中の障害保険、通勤補助、出来得る限り学校の休暇の時期に一時的停止及び学資補助の対象とすることは可能。
上記の中で企業が最も多く採用するのは無期限契約です。