Month: February 2026

【重要】外資系企業必見:2026年「外国資本五年次センサス」の期限にご注意ください!

ブラジル国内の法人で、海外居住の株主や出資者がいる場合、このお知らせは非常に重要です。ブラジル中央銀行は、2025年を基準年とする**「外国資本五年次センサス(5年ごとの申告)」**を2026年に実施します。この申告を2026年3月31日までに完了しない場合、SCE-IEDシステムの登録が停止され、新たな外国投資を受けられなくなるほか、行政罰金や制裁手続きの対象となるリスクがあります。 申告対象となる企業: 以下の条件をすべて満たす企業が対象です。 ブラジル国内に所在する法人 非居住者(外国人・外国法人)の出資がある 2025年12月31日時点の総資産が10万レアル以上である 前回(2020年基準)からの主な変更点: 資産額基準の導入: 以前はすべての外資系企業が対象でしたが、今回からは総資産10万レアル以上の企業のみが対象となります。 報告項目の変更: 商業信用や投資ファンドは本センサスの対象外となりました(ただし、他の中央銀行システムでの報告義務は継続しています)。 提出期限: 申告期間は2026年1月1日から2026年3月31日までです。申告はSCE-IEDシステムを通じて行います。スムーズな申告のために、現在の株主構成や総資産額を早めに確認することをお勧めします。申告の要否確認や手続きのサポートが必要な場合は、外資系企業の専門家であるORGATECにぜひご相談ください。
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給与支払いにおける正しい支払日の重要性

給与の前払い(アディアンタメント)や残額、退職金の支払日は、単なる事務的な日程ではありません。ORGATECでは、この支払日が法令遵守と企業の不備のない税務管理において極めて重要であることを強調しています。 「課税事由(Fato Gerador)」という重要な概念 ブラジルの所得税において、課税のタイミングは「勤務した月」ではなく、**「実際に支払われた日」**によって決まります。これを「課税事由」と呼びます。支払日が1日ずれるだけで、計算の基準や源泉徴収額が完全に変わってしまう可能性があるのです。 前払いと給与残額への影響 給与の前払い: 支払日が変更されると、別の所得税計算期間に入ってしまい、その月の課税対象額や控除額に影響が出る可能性があります。 給与の残額: 支払いが翌月にずれ込むと、適用される税率区分が変わり、従業員の手取り額に差が出てしまうことがあります。 退職時の支払いにおける注意点 退職の場合、ブラジルの法律で支払い期限が厳格に定められています。支払日は、課税対象額と非課税(補償的)金額の区分に直接影響するため、期限を過ぎると税務上・労務上のリスクが生じます。 結論 給与計算における「小さな日付の違い」が、最終的に大きな差を生みます。ご不明な点があれば、ブラジルで事業を行う外国企業向け会計の専門家である私たちのチームにご相談ください。
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2026年からの利益分配に関する重要なお知らせ

2026年1月より、ブラジルにおける利益配当の課税ルールが大きく変更されます。この新ルールは、ブラジル国内の居住者だけでなく、海外居住の株主にも適用されます。 ブラジル居住の個人株主への配当 ブラジル居住の個人株主の場合、1か月あたりの配当額が5万レアルを超えると、その月に支払われる配当金額全体に対して 10%の源泉所得税が課されるようになります。これまでは原則非課税でしたが、この基準額を超えると源泉徴収の対象となります。 海外居住株主への配当 株主が海外居住者の場合(個人または法人)も、原則として 10%の税率でブラジル国内での源泉徴収が必要になります。海外へ送金する場合でも、ブラジル国内で税金を差し引き、期限内に納付しなければなりません。 納税期限と課税のタイミング 源泉徴収した税金の納付期限は以下の通りです: ブラジル居住者の場合: 翌月の第2旬の最終営業日まで。 非居住者の場合: 原則として支払日当日。 税金が発生するタイミングは、利益が株主に支払われたとき、または計上(クレジット)されたときです。 2025年までの累積利益について 2025年12月31日までに蓄積された利益については、以下の条件を満たせば引き続き非課税となります: 2026年1月31日までに配当決議の議事録が作成・登録されていること。 2028年までに実際に支払われること。 これらの条件を満たさない場合は、2026年以降の新ルールが適用され、課税対象となります。 2026年は配当戦略の大きな転換点となります。書類整備や税務シミュレーションについては、外国企業向け会計・税務の専門家であるORGATECにぜひご相談ください。
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推定利益制度(Lucro Presumido):四半期上限と税金還付のチャンス

ブラジルの推定利益制度(Lucro Presumido)を選択しており、年間売上高が500万レアルを超える企業にとって、IRPJ(法人所得税)およびCSLL(社会貢献金)の新しい課税ルールを理解することは非常に重要です。 四半期上限額:125万レアル 年間500万レアルという上限は、実務上、四半期ごとに125万レアルずつ按分して管理されます。四半期の売上高がこの金額を超えた場合、その超過分に対してのみ10%の上乗せ利益率が適用されます。 四半期間の柔軟な調整 重要なのは、この上限が年度内で柔軟に調整可能であるという点です。ある四半期の売上が125万レアルに満たなかった場合、その未使用分を同じ年度内の後の四半期に繰り越して調整することができます。 また、第4四半期には最終的な見直しが必要です。年間累計売上が結果的に500万レアルを超えていなかった場合、以前の四半期で10%上乗せを支払っていたとしても、税額を再計算することが可能です。 過払い税金の相殺と還付 再計算の結果、税金を多く支払いすぎていたことが判明した場合、以下の対応が認められています: 最終四半期の税額から差額を控除する。 残額がある場合は、正式な手続きを経て還付申請や他の税金との相殺を行う。 この仕組みを最大限に活用するには、厳格な四半期管理と戦略的なシミュレーションが欠かせません。ORGATECは、外国企業の会計・税務プランニングのスペシャリストとして、お客様の適正な納税をサポートいたします。
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