有給休暇中に病気になったら?診断書の取り扱いについて
待ちに待った有給休暇を満喫中に、体調を崩してしまい、医師の診断書が必要になったとしましょう。これはよくある状況で、多くの疑問が生じます。診断書を提出した場合、休暇は中断されるのでしょうか?この件について詳しく解説しましょう! ブラジル労働法(CLT)によると、有給休暇は労働者に与えられた休養期間であり、その間、雇用契約は一時的に停止されます。つまり、休暇中に病気になったとしても、休暇の日数は通常通りカウントされます。残念ながら、ブラジルの法律では、診断書を提出しても、病気を理由とする休暇の中断や延長は認められていません。 もし休暇終了後も病気が続いてしまったら? 出勤時には、必ず会社に診断書を提出してください。休職期間の最初の15日間の給与は会社が負担します。それ以降も休職が必要な場合は、16日目から**INSS(社会保険庁)**に傷病手当を申請することになります。 具体的な例: 例1: 11月1日から30日まで有給休暇を取り、20日に10日間の診断書が出たとします。この場合、休暇は通常通り11月30日まで継続されます。 例2: 11月1日から30日まで有給休暇を取り、20日に20日間の診断書が出たとします。休暇は11月30日に終了し、診断書の残りの10日間(12月1日から10日まで)は休職となります。 例3: 11月1日から30日まで有給休暇を取り、11月20日から30日間の診断書を提出した場合、休暇は11月30日まで継続されます。12月1日から15日までの休職期間の給与は会社が負担し、診断書の残りの5日間は社会保険庁から支給されます。 つまり、有給休暇中に病気になっても、すでに予定されている休暇期間に変更はありません。病気が続く場合は、出勤時に診断書を提出することが重要です。 この動画で、休暇中の診断書の取り扱いについてご理解いただけたでしょうか。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください!
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