労働契約終了のその他の形態:辞職、合意解雇、正当な理由による解雇の申し出(従業員による)
このビデオでは、労働契約終了その他の 3 つの形態について説明します。 辞職の申し出 最初の形態は、従業員による辞職の申し出です。この労働契約終了の形態では、手順は基本的に正当な理由のない解雇の場合と同じです。従業員が辞職を申し出る場合、辞職届を提出し、ブラジルの労働法に基づいて30 日間の通知期間を履行する必要があります。通知期間は働くか、または補償されるかのいずれかです。 通知期間の履行: 従業員は辞職届を提出した後、さらに 30 日間働き続けます。この場合、最後の勤務日まで通常の給与が支払われます。 通知期間の免除: 従業員が通知期間の履行を免除することを要求し、会社が同意した場合、従業員は即座に退職することができます。しかし、会社が同意しない場合、従業員は通知期間を履行しないことで会社に給与 30 日分を補償する必要があります。 通知期間の補償: 従業員が通知期間を履行したくない、または履行できない場合で会社がこの義務を免除しない場合、会社は従業員の給与 30 日分に相当する金額を差し引くことができます。 辞職の申し出では、以下の権利がすべて維持されます:比例給与、未払いの有給休暇、比例有給休暇、比例 13 か月給与。 しかし、従業員は以下の権利を持ちません:FGTS の 40%の補償、FGTS の引き出し、失業保険の受給。 合意解雇 もう一つの形態である合意解雇は、正当な理由のない解雇と辞職の申し出の組み合わせです。合意解雇の場合、会社と従業員の双方が労働契約を終了することに合意します。 この形態では、辞職の申し出の場合と同様に、比例給与、未払いの有給休暇、比例有給休暇、比例 13 か月給与といった解雇手当を受け取る権利がある他に、以下の権利もあります:通知期間の半額と FGTS 残高の 20%の補償。 さらに、FGTS の残高の最大 80%を引き出す可能性があります。 一方、合意解雇では従業員は失業保険を受け取る権利を失います。 正当な理由による解雇の申し出 最後に、最も深刻な形態である会社側による正当な理由による解雇の申し出です。この場合、従業員が会社を正当な理由で解雇するのです。 これは、会社が労働契約で定められた権利と義務を遵守しない場合に発生する可能性があります。例としては、モラルハラスメント、セクシャルハラスメント、過剰な労働時間、生命の危険などがあります。 [...]
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