ブラジルでは、税務当局によって課せられた納税義務に加えて、企業や個人に対してブラジル中央銀行が義務付けている申告があります。
DEF- 財務経済申告 -定期的な情報提供義務
年次/四半期ごと
CENSO – 外資国勢調査
5年ごと/年次
外国投資登録簿の更新
CBE – ブラジル国外での保有資産申告
年次/四半期ごと
1.外国資本の法人
A – DEF – 財務経済申告 – 定期的な情報提供義務 年次/四半期ごと
A.1 – 年次
外国資本の保有企業は、投資資本や総株主資本にかかわらず、毎年中央銀行にDEFと呼ばれる申告を提出する必要があります。
この申告では、会社の企業構造と経済および財務情報が提供されています。
A.2 – 四半期ごと
資産がR$250.000.000,00(2億5千万レアル)以上の企業は、投資している資本にかかわらず、四半期ごとに申告を提出する必要があり、提出カレンダーは下記の通りです。
I.03月31日時点の申告は06月30日まで
II.06月30日時点の申告は09月30日まで
III.09月30日時点の申告は12月31日まで
IV.12月31日時点の申告は翌年03月31日まで
B – CENSO – 外資国勢調査 5年ごと/年次
B.1 – 5年ごと
外国資本の企業は5年ごとに、国勢調査を提出する必要があり、財務情報等の申告となります。
12月31日時点の情報が申告ベースとなっており、昨年の提出締め切りは08月16日でした。
非居住者から貸し出された100万米ドル以上の(360日以内に期限が切れる)短期貿易信用に起因する未払いの残高債務を負うブラジルの法人もこの申告が義務付けられています。
B.2 – 年次
年次国勢調査は下記の通りの条件で義務付けられています
▪非居住者が企業資本に直接資本参加しているブラジルの法人(資本比率や額にかかわらず)、12月31日時点べースでUS$100.000.000,00米ドル相当(1億米ドル)以上の株主資本
▪非居住者が投資している投資ファンドUS$100.000.000,00米ドル相当(1億米ドル)以上の純資産
▪非居住者から貸し出された12月31日時点べースでUS$10.000.000,00 (1000万米ドル)以上の(360日以内に期限が切れる)短期貿易信用に起因する未払いの残高債務を負うブラジルの法人
C – 外国投資登録簿の更新
外国投資を受けるブラジル企業は、純資産と払込済資本金の金額を中銀外資登録に更新情報を送る必要があります(各外国投資家による詳細を含め)。 更新は、外国投資家の持分を変更する際に30日以内に実行行う必要があります。
2-海外にブラジル資本をお持ちの法人と個人
A – CBE – ブラジル国外での保有資産申告 年次/四半期ごと
A.1 – 年次
ブラジル国在住(在籍)の個人並びに法人、且つ、ブラジル国外に保有する資産 またはその権利の合計(不動産、銀行の預貯金、外貨資産、その他資産、ローン、ファイナンシャルリース、投資、先物取引等)が2020年12月31日時点でUS$1.000.000,00 (100万米ドル)を超える場合、保有資産の情報をブラジル中央銀行へ申請する必要があります。
A.2 – 四半期ごと
法人並びに個人、保有する合計資産がUS$100.000.000,00(1億米ドル)を超える場合、保有資産の情報をブラジル中央銀行へ四半期ごとに申請する必要があります。
注意点
上記の提供義務申告は、弊社のお客様の概要に基づいています。
投資ファンド、金融機関、その他の状況や活動など、その他の金融活動は対象外です。
また、それぞれの申告提出締め切りは変更になる可能もございます。
ご不明な点や、さらに詳しい説明が必要な場合、お気軽にお問い合わせくださいませ。
主なご質問
1.中央銀行へ保有資産を申告する際に税金を支払う 必要はありますか?
⇒いいえ。個人・法人は保有資産を申告する際に税金を支払うことはありません。
2.一つの資産が1億米ドルを超えた場合のみCBE申告の必要がございますか?
⇒いいえ。一つの資産金額ではなく、そのすべての資産の合計が1億米ドルを超える場合が申告の対象となります。
3.ブラジル中央銀行へ提供義務申告をされない場合、 ペナルティーなどはございますか?
⇒はい、申告提出されない場合、また、不正解な情報を 申告しますとペナルティーが発生する可能性はございます。
ペナルティー以外に、ペンディングがございましたら、中央銀行への登録が必要なオペレーションができない可能性があります。